2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(林眞琴君) まず、その法の不知は害するというものについては、文献の記載によれば、一般に、これはローマ法の法諺でございまして、一般に、法律の錯誤は故意を阻却しないという意味で理解されてきたものと承知しております。 そして、法律の錯誤というものにつきましては、これは講学上、一般的には、行為者が錯誤によって違法性の意識を欠いた場合をいうと、そのように理解しております。
○政府参考人(林眞琴君) まず、その法の不知は害するというものについては、文献の記載によれば、一般に、これはローマ法の法諺でございまして、一般に、法律の錯誤は故意を阻却しないという意味で理解されてきたものと承知しております。 そして、法律の錯誤というものにつきましては、これは講学上、一般的には、行為者が錯誤によって違法性の意識を欠いた場合をいうと、そのように理解しております。
民法の規定は、ローマ法にまでさかのぼるものや、明治時代の諸外国の法を参考にしたものが多くあります。また、民法制定から一世紀以上を経て、民法を基礎として、多くの特別法、判例、学説、実務慣行が形成されてきました。この間、外国法も発達しています。これらの蓄積の持つ意味を正確に理解し、吟味する必要があります。さらに、民法改正が他に及ぼす影響も慎重に検討しなければなりません。
社会に無過失責任の要請がないのにこのような改正をいたしますと、取引社会も法曹実務も混乱するだけですので、東大民法の河上正二さんは、この改正をナンセンスという強い言葉で批判され、東大ローマ法の木庭さんは、前代未聞の厳格責任と、厳格責任というのは無過失責任のことですが、批判しましたし、会社法制定の立て役者の江頭憲治郎さんは、民法の債務不履行が仮に厳格責任になっても、商法の方は商法の条文が残っている限り過失責任
しかし、例えば法学部の中でも、例えばですよ、例として適切か適切でないかは別として、ローマ法とか、それほど人気はない。お金ももうからないし、余り企業への就職先もないかもしれないけれども、ローマ法というのは、法律の初めの根幹をなしたものだから、やはり専門的に残しておくべきだという意見がこれはあるわけですよ。
○前川清成君 実務慣行、実務慣行と言われても、慣習法時代のローマ法じゃなくて、法制局長官がお好きな括弧を何重にも何重にも重ねてそれこそきめ細やかに書いている会社法の中にある部分だけ突如慣習法を持ち出されても、やっぱり法全体としての整合性というのは私はどうかなと、こういうふうに思うんです。 いずれにしても、この売渡し請求という制度は余り練れていないというふうに思うんですけれども。
ですから、今、法律家を目指して頑張っておられる方々は、そういう仕事を担っていただく、それで、法律学はローマ法以来の伝統のある学問でございますから、いろいろきちっと専門的知識を身につけるのも簡単ではございませんけれども、それと同時に、今のような役割を担っていくための高い志を持ってやっていただけたらと。
塩野七生氏は、ローマ法の研究を通じて、憲法を普通の法にすべきとおっしゃっておられます。憲法を普通の法にしようという動きがなかった理由は、五五年体制が憲法改正と真剣に向き合ってこなかったからだと思います。自主憲法制定を党是とする党は、仮に憲法改正を発議して国民投票で否決されれば、レーゾンデートルを失うことになります。護憲政党については言うまでもありません。
しかし、その中に、外国法とか国際取引法とか、いろいろ新しい、また弁護士活動のために必要な科目もふえてまいりますと、いわゆる基礎法学と言われる、例えば法制史だとかあるいはローマ法とかいろいろなものがあるわけですね、そういったものについては、なかなか授業、講義が成り立たないということになる。
古くはローマ法、新しいところだとEU法からイスラム法まで全部あります。そのレベルは非常に高いです。 私は世界じゅういろんな大学へ行きましたけれども、その中のトップクラスの学者の人たち、特に日本の場合は当然ですが、日本やアジア研究なんかを中心にして見ますと世界の間違いなくトップクラスです。日本というのは、文化大国として学術の分野でいっても明らかに世界のベストファイブには入る国です。
要は、帳簿というものは、自己証明は証明にあらずという法律の原則の例外だというのがローマ法以来の人類の英知なんですね。毎日毎日自分がこつこつこつこつと書いている帳簿はいざ裁判の場合でも証明力が高いと、で、商人は救われているわけです。
○倉田小委員 きょうの野呂先生のお話を聞いていまして思ったんですが、日本では所有権の絶対性というローマ法の観念がひとり歩きしているということもおっしゃっておられました。
武器のさなかにあって法は沈黙する、インテル・アルマ・シレント・レーゲスというローマ法の法諺がありますけれども、にもかかわらず、そのときこそ、非常事態、有事法制はその効果を遺憾なく発揮し、国民個々の生命、身体、財産を保護し、国民の政治的統一体としての国家の安全を確保しなければならない。そのためにも、非常事態対処の根拠規範はやはり憲法典に確固たる形で盛り込まれるべきである。
このローマが一番、ローマ法も作りましたが、国として長く存在したということであります。 それで、私の若干の経験を踏まえてのエピソードでありますが、ある国にいたときに、その国では裁判官というのはみんな覆面をしておりまして、これはなぜかといいますと、刑事裁判、重大な犯罪の場合には殺される危険があると。しかも、自分で証拠も探してこなくちゃいかぬ。
例えば、我々が法律を勉強するときに一番初めに学ぶのは、先生も御存じのように民法でありますけれども、民法の基本原理というのはローマ法以来のものでありまして、ということで、ある制度のベース、土台を作るようなものはそんなに変わるわけではないと。
シービス・パーケン・パーラベリウムというローマ法の格言がありますけれども、法律好きのローマ人は、平和を望むのであれば戦いに備えよ、こういうふうな形でもって、法律というものは常に戦いに備える、戦うという姿勢があってこそ法律というものは機能していくわけであります。そこでもって法律が目指す社会というものが実現するんだと私は思うわけであります。
ですので、キリスト教文化であるとか、あるいはラテン語であるとか、ローマ法の遺産であるとか、そういったものが、程度の差こそあれ、かなり共通に見られるといったような、いわゆるヨーロッパ文化というものを土壌としているというのがあります。 あとは、恐らく政治的な問題が絡んでいたのではないかと思います。
なお、この報告書の中に一部ございました、ローマ史を研究されている御婦人の作家の塩野七生さんが、ローマ法は、法に人間を合わせるのでなく、人間に法を合わせるのが特徴だ、憲法の場合もしばしば変わる可能性を持った方がよいという趣旨の発言をなさっておられました。そして、改憲がしやすいように、改憲のハードルを少し下げたらどうだという御提案をなさっていらっしゃいます。
基本的には、ローマ帝国の遺産と、ギリシャ、ローマ法文明とキリスト教という共通遺産を持っている地域ですね。 私は、東アジアというのはそういうことが語れるんだろうかなと。確かに漢字文明圏とかそういう言い方で一応は言えますけれども、ヨーロッパと同じような意味でのそれこそ東アジア・アイデンティティーというものが、どこまでリアリティーを持って語れるのかなという気がちょっとするんです。
賄賂罪の保護法益については、一般にゲルマン法に由来しますところの公務の純粋性かローマ法に由来するところの公務の不可買収性にあるとされているのでありますが、もし本法案における地位利用収賄罪の法的性格というものが公務の廉潔性の保持にあるんだとするならば、刑法の賄賂罪、とりわけあっせん収賄罪の特別法ないし補充法という性格を持つことになります。
ヨーロッパの場合には、言うまでもなくローマ法の継承であるとともに、ヨーロッパの文明の規範をなすキリスト教の継受ということであります。